【トリビア】冷食の配合割合表示義務は地方条例が根拠
とある冷凍『えびピラフ』。
袋裏面の表示には、
「原材料配合割合(仕込時)えび5.4パーセント」と、
必ず「欄外に」商品名に謳っているものの配合割合が明示されています。
記憶の限り昭和の時代(^^;から、だと思うんですけれども、
なぜか調理冷凍食品にだけ表示されています。
思い立ってなんでなんで?とぐぐってみましたが……
国の規制としては「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(通称JAS法)-「加工食品品質表示基準」-「調理冷凍食品品質表示基準」という体系があるのですが、
商品名に謳っているものの配合割合を明示しなさい、とまでは要求していないようで。
表示の根拠は、いくつかの地方自治体の条例(の施行規則の実施基準)のようです。
あくまで一例として・・・
神戸市民のくらしをまもる条例施行規則:
(1) 原材料の配合割合は,商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては,当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントで明記して表示すること。ただし,内容量を数量で表示する製品にあっては,その表示を省略することができる。
どうも「国の法規制の外」だから「欄外」に、ということのようですけれど、
結局、もとのなぜ調理冷凍食品にだけ義務があるの?といういきさつは分からないまま、
なんで地方自治体(任せ)の領域なの?という新たな疑問まで抱え込むことになるという、
今回はなんとも消化不良のトリビアでございました。
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